雇用継続措置を講じるかもしれない

2011.12.16

高年齢者雇用安定法によって求められるまでもなく、雇用継続措置を講じるかもしれない。しかし、すべての会社において、ベテラン社員が重用されているとは限らない。そもそも定年という制度があるのは、一定の年齢以上の社員に当然に辞めてもらうためである。定年制は、ベテラン社員を、どんなに働けようが、強制的に会社から放逐する制度である。こうした強制的な性格から、定年制は年齢差別にあたるので禁止すべきだという議論もある。

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実際に、アメリカでは、年齢差別禁止法があり、定年制は違法となっている。最近では、EUにおいても、包括的な差別禁止法が制定されて、年齢差別も禁止の対象になっている。日本でも、平成19年に、募集、採用の段階における年齢差別を本格的に禁止する規定が設けられた(雇用対策法10条)。ただ、この規定はあまり評判が良いものではない。この国では、年齢により異なる取扱いをすることを差別とみる発想は浸透していないのかもしれない。国民のなかから、定年制への違和感が唱えられることもあまりない。これは、私たちの中に、高年齢者を軽視する考え方かおるからだろうか。そういえば「年寄りの冷や水」とか、「年寄りと釘の頭は引っ込むがよい」というような諺もあるのだが……。





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