パートタイマーには雇入通知書を交付する

2011.12.10

就業形態の多様化が進んだことにより、パートタイム労働者だけでなく、嘱託社員や契約社員、派遣社員など、様々なタイプの社員がひとつの企業で同時に働いているのが珍しくなくなりました。このうち、パートタイム労働者、嘱託社員、契約社員は自社で直接雇用契約を結ぶ社員ですから、雇い入れの際には労働条9を明示する必要がありますし、自社の就業規則が適用されます。まず、パートタイム労働者を雇い入れる際には、賃金・労働時間・雇用期間・仕事の内容その他の労働条件を明示した文書である「雇用通知書」を交付することが事業主の努力義務とされています。

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契約社員を雇用する際には、文書で労働条件を明確にしておきます。専門能力をもった契約社員を雇用する場合には、正社員より高い賃金を支払うことも多くあります。業務の内容・契約期間・賃金の支払い方法・賞与の有無・利益配分の有無・有給休暇の付与・勤務時間の設定方法(フレックスタイムか、裁量労働制をとるか、テレワークを認めるか)・所定外労働手当の支給方法・退職金の有無などを定めた雇用契約波を必ず交わすようにします。





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